税制優遇– tag –
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01 | 森と所有
山林相続税の納税猶予|林業承継税制の構造
山林相続税納税猶予(租特法70条の6の6)は特定森林経営計画認定地の相続について課税価格80%相当を猶予。2012年創設以降の累計適用は200件未満で、100ha面積要件・後継者不在・経営継続義務が活用拡大の障壁。林業承継税制の構造を解剖。 -
01 | 森と所有
山林所得課税|5分5乗方式の特殊性
山林所得は所得税10種類の1つで5分5乗方式により累進緩和。所有期間5年超の山林伐採・譲渡所得が対象、特別控除50万円・概算経費50%、森林計画特別控除20%(最高2,000万円)の4層優遇を解剖。納税申告者約8,000人。 -
01 | 森と所有
森林計画特別控除|所得税の優遇措置
森林計画特別控除(租特法30条の2)は経営計画認定者の山林所得について収入の20%を上乗せ控除。概算経費50%・5分5乗方式と組合せ、収入1,000万円ケースで実効税率3〜5pt引下げ。年間申告約3,500件・所得80億円規模の構造を解説。
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