林業改善資金|低利融資制度の利用実態

林業改善資金 | 森と所有 - Forest Eight

林業改善資金は、林業従事者・林業事業体の経営改善・労働安全・新規参入を支援する都道府県運営の低利融資制度です。林業改善資金助成法(1976年制定)に基づき、無利子または年0.4〜1.5%の低利で、機械購入・施設整備・労働安全装備・新規就業時の生活資金等に最大1,800万円を融資します。年間貸付件数は近年200〜400件規模、貸付残高は概ね100億円水準で、緑の雇用事業や認定林業事業体支援等の林業労働政策と連動して運営されてきました。本稿では林業改善資金の制度設計、貸付対象、利用実態、緑の雇用や日本政策金融公庫融資との関係を、林野庁・農林水産省の資料をもとに解剖します。

この記事の要点

  • 林業改善資金は林業改善資金助成法(1976年)に基づき、林業従事者個人と林業事業体に無利子または年0.4〜1.5%の低利融資を行う都道府県運営の制度。林野庁が原資の2/3を補助、都道府県が1/3を負担。
  • 主要な3資金種類は、林業生産高度化資金(機械・施設整備)、林業労働改善資金(安全装備・福利厚生)、青年林業者就業準備資金(新規就業者の生活資金)。融資限度額は600万〜1,800万円、償還期間10〜20年。
  • 近年の貸付件数は年200〜400件程度、貸付残高は概ね100億円水準で推移。日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金(農業改良資金等)との使い分けが課題で、緑の雇用事業との連動運用が定着。
目次

クイックサマリー:林業改善資金の基本数値

項目 数値・内容 出典・備考
根拠法 林業改善資金助成法 1976年制定
運営主体 都道府県 林野庁2/3補助
資金種類 3種類 生産高度化等
融資利率 無利子〜年1.5% 資金種類による
融資限度額 600万〜1,800万円 使途による
償還期間 10〜20年 据置3〜5年
据置期間 3〜5年 元金据置
年間貸付件数 200〜400件 近年実績
貸付残高 約100億円 2022年度概算
対象者 林業従事者・事業体 個人・法人
担保・保証人 原則必要 都道府県保証
利用率 1〜2% 対従事者比

本制度は林業金融の根幹に位置付けられる仕組みであり、無利子融資という性格上、市中金融機関のプロパー融資では実現が難しい長期据置・超低利の条件が組み込まれている点が特徴です。とりわけ高性能林業機械の導入や、新規就業者の独立開業期の運転資金、さらには零細林業経営体の労働環境改善といった、市場原理だけでは資金が回りにくい用途への政策的金融供給を担っています。林業改善資金助成法は農林水産省の所管法令ですが、運営主体が都道府県であることから、地域ごとに利率設定・申請窓口・補完制度に微差があり、利用にあたっては最寄りの都道府県林務担当課への事前相談が事実上の前提となります。

林業改善資金の3類型

林業改善資金は、林業改善資金助成法に基づき、用途・対象別に3つの資金種類に分かれます。第1の林業生産高度化資金は林業機械(チェーンソー・ハーベスタ・フォワーダ・グラップル等)・施設整備(製材機械・育苗施設・木材加工機械等)への投資資金で、最大1,800万円・年0.4〜1.0%の低利融資です。第2の林業労働改善資金は安全装備(防護服・ヘルメット・通信機器等)・福利厚生施設(休憩所・更衣室・健康診断費)への融資で、最大600万円・無利子。第3の青年林業者就業準備資金は新規就業者の生活費・研修費等への融資で、最大1,200万円・無利子の特殊資金です。

林業改善資金の3類型 3類型の融資限度額・利率・償還期間・対象を比較 林業改善資金の3類型 林業生産 高度化資金 限度1,800万円 利率0.4〜1.0% 償還10〜15年 林業機械 育苗施設 加工機械 林業労働 改善資金 限度600万円 無利子 償還10年 安全装備 休憩所 健診費用 青年林業者 就業準備資金 限度1,200万円 無利子 償還20年 研修費 生活資金 機械購入 出典:林業改善資金助成法、林野庁「林業改善資金制度」
図1:林業改善資金の3類型(出典:林業改善資金助成法、林野庁)

3類型のうち、貸付件数が最多なのは林業生産高度化資金(年200〜300件、全体の60〜70%)で、林業機械購入が主用途です。労働改善資金は安全装備・福利厚生という性格上、認定林業事業体・森林組合等の組織体経由の利用が中心で、年間50〜100件規模。青年林業者就業準備資金は新規就業者の生活基盤確立に活用され、緑の雇用事業との併用例が多いものの、件数は年20〜50件と限定的です。

3類型の詳細:使途・要件・組合せ

第1の林業生産高度化資金は、施業集約化や高性能林業機械の導入など、生産性向上に直結する投資をカバーします。具体的には、ハーベスタ(伐倒・枝払い・玉切りを行う多機能機)、フォワーダ(集材作業車)、プロセッサ(造材機)、スイングヤーダ(架線集材機)など、1台あたり1,500万〜3,500万円規模の機械投資に対し、頭金部分や複数台導入の組合せ部分を本資金で賄うのが典型的な使い方です。素材生産業者だけでなく、自伐型林家や森林組合の作業班、苗木生産者の育苗施設整備(コンテナ苗自動播種ライン、灌水・温度管理装置等)にも適用範囲が広がっています。償還期間は10〜15年、据置3年が標準で、機械の経済耐用年数(5〜10年)を踏まえれば、残債を抱えながら次世代機への更新を判断する場面が必ず訪れる構造です。

第2の林業労働改善資金は、賃金水準ではなく就労環境の質を底上げする資金です。チェーンソー作業向けの防護ズボン(カットパンツ)、防振手袋、ヘルメット一体型のフェイスシールド・耳栓、急傾斜地作業向けハーネス、デジタル無線・GPS発信機、林内救急箱、AED、移動式トイレ、現場休憩用ハウス、健康診断(じん肺・振動障害)の費用など、労働安全衛生法・労災対応に直結する費目が並びます。無利子・限度600万円という水準は個人事業主には十分でも、20〜30名規模の事業体が一括整備しようとすると不足するケースもあり、補助金(労働安全衛生対策事業)との併用で実質負担を抑える運用が定着しています。

第3の青年林業者就業準備資金は、新規就業者の独立期を金融面から支える独自の枠です。生活費(家賃・食費・通勤費等)に充てられる点が他の制度にない特徴で、限度額1,200万円・償還期間20年・無利子という条件は、緑の雇用研修生が3年間の研修を終え独立する局面で実質的な「ブリッジ資金」として機能します。多くの都道府県では、青年林業士認定や、認定林業事業体での雇用継続を要件として運用されています。

融資の仕組みと運営体系

林業改善資金の運営は都道府県が主体となり、各都道府県に林業改善資金特別会計を設置し、原資(融資元本)を国2/3・県1/3の負担割合で積み立てます。融資申請は林業従事者・林業事業体が都道府県農林部局・林務課に提出し、審査委員会(都道府県内に設置)で融資可否を決定します。融資実行後の元利償還は都道府県特別会計で管理され、回収された元金は再度融資原資として循環する仕組みです(リボルビング・ファンド型)。

林業改善資金の運営フロー 国・県・林業者間の資金フローを示す 林業改善資金の運営フロー 国(林野庁) 原資2/3補助 都道府県 原資1/3負担 林業者・事業体 融資申請・受給 補助金 融資 特別会計 リボルビング 元利償還 原資は補助金として国から県へ。県が積立てて融資の元手とする。 融資→元利償還で再度融資原資として循環するリボルビング・ファンド方式。 融資審査は県の林業改善資金審査委員会で実施。 出典:林業改善資金助成法、林野庁「林業改善資金制度の解説」
図2:林業改善資金の運営フロー(出典:林業改善資金助成法)

リボルビング型運営により、原資が一定規模に達すれば追加の国費補助なしに継続的な融資供給が可能となる仕組みですが、貸付残高に対し原資が固定的なため、新規貸付件数は既存貸付の元金回収状況に制約されます。近年の年間貸付件数200〜400件規模は、この原資制約の表れでもあります。県が独自に積立金を増額することは可能ですが、財政事情から実施例は限られ、結果として都道府県別の貸付枠の格差が固定化する傾向があります。

申請から実行までの実務フロー

申請プロセスは、おおむね以下のステップで進みます。第1段階は事前相談で、都道府県林務課または地方林業事務所(林業普及指導員)に事業構想を持ち込み、対象適合性・融資枠の有無・必要書類を確認します。第2段階は事業計画書の作成で、投資内容・見積書・資金繰り表・収支計画を整備します。林業機械購入の場合は、見積書に加え、機械の稼働計画(年間稼働日数・対象林分・搬出量見込み)を求められるのが一般的です。第3段階は申請書類提出で、本人確認・税務関係書類・担保・保証人関係書類を併せて提出。第4段階は審査委員会での審議で、年4〜6回の定例審議が標準ですが、緊急案件は臨時審査が組まれます。第5段階は融資実行で、契約締結後、目的物の購入・整備の進捗に合わせて分割または一括で資金交付されます。

償還は元金均等または元利均等で、据置期間中は利息のみ(無利子区分はゼロ円)、据置明けから元金返済が始まります。年1回または半年1回の支払が標準で、収支変動の大きい林業者にとって柔軟な返済設計(収穫期に合わせた弾力返済)の有無は都道府県により異なります。延滞時のペナルティ利率は概ね年5〜8%水準で、市中金融機関の遅延損害金より緩やかなものの、信用情報への記録は残るため、通常の運転資金繰りと切り分けた管理が求められます。

緑の雇用・日本政策金融公庫融資との関係

林業者向けの公的金融制度には、林業改善資金以外にも複数の選択肢があり、それぞれ得意分野が異なります。緑の雇用事業(林野庁)は新規林業就業者の3年間研修費・賃金を補助する制度で、融資ではなく助成金。日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金・農業改良資金は林業者にも貸付可能で、最大1,500万円・年0.5〜1.0%の低利融資。日本政策金融公庫の林業基盤整備資金は最大2億円・年1.0%超の中規模事業向け融資です。

制度名 運営主体 融資限度 利率 主な使途
林業改善資金 都道府県 1,800万 無〜1.5% 機械・労働改善
緑の雇用事業 林野庁 −(助成) 新規就業研修
農林漁業セーフティネット 日本政策金融公庫 1,500万 0.5〜1.0% 経営安定資金
林業基盤整備資金 日本政策金融公庫 2億円 1.0〜1.5% 中規模設備投資
スーパーS資金 日本政策金融公庫 1億円 変動 大規模事業体
森林整備事業補助金 林野庁 −(補助) 造林・間伐

林業改善資金は小規模・個人・労働改善向け、日本政策金融公庫の林業基盤整備資金は中規模・法人・設備投資向け、緑の雇用事業は新規就業者向け、と棲み分けが明確化しています。実務上は、新規就業時に緑の雇用+林業改善資金(青年就業準備)の併用、機械購入時に林業改善資金(生産高度化)+森林整備補助金の併用、大規模事業展開時に日本政策金融公庫融資の単独活用、といった組合せが定型化されています。

制度ミックスの典型パターン

パターンA(新規就業独立型)は、緑の雇用研修生として3年間の現場研修と座学を経た就業者が、独立や認定林業事業体への移籍を目指す段階で利用される組合せです。緑の雇用の研修助成金(月15万円程度の賃金補助)に加えて、青年林業者就業準備資金で生活費・初期機材費(チェーンソー・防護装備一式・軽トラ等)を賄い、独立後3〜5年で経営基盤を形成するシナリオが描けます。県によっては地域おこし協力隊制度との接続もみられ、移住・就業・独立をワンセットで支援する自治体型パッケージが組まれます。

パターンB(機械化更新型)は、既存の素材生産業者が高性能林業機械を導入する局面です。例えばハーベスタ(2,500万円)とフォワーダ(1,800万円)を同時更新する場合、林業改善資金の生産高度化資金で1,800万円までを低利調達し、残額を森林整備加速化・林業再生基金(補助率1/2程度)と日本政策金融公庫融資で組み合わせる三重構成が一般的です。月間搬出量を従来比1.5〜2倍に引き上げることで償還原資を確保する事業計画が、審査委員会の主な評価軸となります。

パターンC(労働環境刷新型)は、認定林業事業体が労働安全衛生水準を一段引き上げる際の組合せです。労働改善資金で安全装備・健診費用を賄いつつ、休憩棟や事務所改修については森林整備補助金や中山間地域所得向上支援対策事業を併用する例が増えています。労災事故ゼロ達成や女性・若年層の採用拡大を成果指標に設定し、融資後の事業効果を県が追跡評価する仕組みも整備されつつあります。

利用実態と課題

林業改善資金の年間貸付件数は近年200〜400件規模で推移しており、林業従事者数43,500人、認定林業事業体約2,300事業体という母数を考えると、利用率は1〜2%程度にとどまります。低利・無利子という有利な条件にもかかわらず利用が広がらない背景には、複数の要因があります。第1に、申請手続きの複雑さで、林業従事者の事業計画書作成・必要書類整備の負担が大きいこと。第2に、担保・保証人の必要性で、零細林業者には人的・物的担保の提供が困難なケースが多いこと。第3に、林業機械の更新サイクルと融資期間(10〜15年)のミスマッチで、ハーベスタ等の高性能機械は5〜7年で更新が必要なため、融資完済前に再投資の判断が必要となる構造があります。

林業改善資金 用途別配分 年間貸付の用途別構成を円グラフ風に示す 林業改善資金 年間貸付の用途別配分(概念) 林業機械購入 50% 育苗施設 18% 木材加工 14% 労働安全 10% 就業準備 8% 林業機械:チェーンソー・ハーベスタ等 育苗施設:コンテナ苗生産設備 木材加工:小規模製材機械 労働安全:防護服・通信機器 就業準備:新規就業者生活費 高性能林業機械(ハーベスタ・フォワーダ)の購入が貸付の中心。 育苗施設は近年の主伐再造林推進と連動して件数増加。 出典:林野庁「林業改善資金の活用実績」、概念的構成
図3:林業改善資金の用途別配分(出典:林野庁「林業改善資金の活用実績」、概念的構成)

地域別利用格差

都道府県別の貸付件数には大きな格差があり、林業県(北海道・宮崎・岩手・秋田・大分等)では年間20〜40件規模、林業の盛んでない県では年間5件未満も少なくありません。これは林業活動の規模差と、都道府県林務部局の制度周知力・申請支援体制の差を反映しています。林野庁は都道府県の林業改善資金活用ノウハウ共有を進めていますが、地域格差の解消には至っていない状況です。とりわけ申請書類の作成支援を行う林業普及指導員の配置数や、認定林業事業体・森林組合との連携密度の差が、件数差を生む構造的要因として指摘されてきました。

担保・保証問題と緩和策

担保・保証人の確保は、零細林業者や独立直後の青年林業者にとって大きな障壁です。山林を担保に提供しようとしても、地形や面積、樹種・林齢構成によっては評価額が想定以下となり、必要担保価値を満たさないケースが珍しくありません。住宅・宅地の追加担保が必要となる場合、家族の同意取付や根抵当権設定の事務負担も生じます。これに対し、いくつかの都道府県では林業信用基金(林業者向けの公的保証機関)と連携した保証付き融資、あるいは森林組合が連帯保証する組合員向け融資パッケージを用意して、個人担保の不足分を補う仕組みを整えています。

償還リスクと貸倒れの実情

林業は素材価格の変動・気象災害・労災事故等による経営変動リスクが大きく、長期融資の償還には特有のリスクが付随します。林業改善資金の不良債権比率は公表されていないものの、農林漁業金融分野全体の傾向として、低利・据置設計と政策的な償還猶予運用が組み合わされ、貸倒れ最終確定までの期間が長い特徴があります。経営困難時には、都道府県と協議のうえで償還スケジュール変更(条件変更)が認められるケースもあり、一律に競売・代位弁済へ進むわけではありません。それでも、保証人への波及は当事者にとって重い負担であり、与信判断段階で事業継続性を綿密に検討する必要があります。

制度改正の経緯と展望

林業改善資金は1976年制定以来、数次の改正を経て現在の3類型に整理されてきました。当初は林業生産技術の近代化を主目的とし、1990年代の林業労働問題(高齢化・労災多発)を受けて労働改善資金が拡充され、2003年の緑の雇用事業創設に合わせて青年林業者就業準備資金が追加されました。近年は気候変動対応・スマート林業推進の観点から、ICT機器・GPS・ドローン等への融資対象拡大が継続されており、2024年度改正でドローン・スマート林業機材の融資対象明記が行われました。

スマート林業対応と今後の融資対象

スマート林業の進展に伴い、レーザ計測機器、UAV(無人航空機)による森林資源解析機材、GNSS搭載のチェーンソー位置記録装置、伐倒シミュレータ等の研修機材、IoTセンサによる土場在庫管理システムなど、従来の「機械」概念に収まらない投資ニーズが広がっています。林業改善資金は政策的優先順位の高い設備に対象を逐次追加しており、今後は再造林の自動植栽機(プランタ)、苗木輸送ドローン、林業現場向けウェアラブル安全機器、森林環境クレジット創出に必要な計測機材なども融資対象として整理される見込みです。脱炭素社会・グリーン成長戦略との接続が進めば、本資金は「機械金融」から「グリーン林業投資金融」への軸足の移動が起きると考えられます。

制度活用を促進する3つの論点

第1に、申請プロセスのデジタル化です。事業計画書テンプレートの電子化、見積書PDFのアップロード、署名・押印手続のオンライン化など、申請の所要時間を短縮する余地が大きい領域です。第2に、保証メカニズムの拡充です。林業信用基金や県保証協会との連携強化、認定林業事業体ネットワーク内での連帯保証スキーム、森林環境譲与税を原資とした保証肩代わり制度など、担保・保証ハードルを下げる多角的な工夫が求められます。第3に、地域金融機関との協調融資です。地銀・信金が市中金融側を担い、林業改善資金が政策金融側を担う協調パッケージが組まれれば、運転資金から設備資金まで一気通貫の支援が可能となり、利用件数の底上げが期待できます。

都道府県別の運用差と実務ノウハウ

林業改善資金は法令上は全国共通の枠組みですが、運用面では都道府県ごとに少なからぬ差異があります。北海道や東北・九州の主要林業県では、林業改善資金の申請受付窓口が振興局・地方林業事務所単位に細分化されており、林業普及指導員が事業計画書の作成段階から伴走する体制が整っています。一方、林業活動が小規模な都府県では、本庁の担当課が一元的に窓口を兼ねており、申請件数自体が年間数件のため運用ノウハウの蓄積が薄く、林業者側に書類作成の負担がそのまま残る構造があります。利用件数の格差は、こうした行政側の支援体制の差を強く反映しています。

実務上、申請成功率を高めるポイントは3つあります。第1に、見積書の妥当性です。複数業者からの相見積を取得し、機械単価・付帯工事費・搬入費を分解した形で示すと、審査委員会の納得感が高まります。第2に、収支計画の保守性です。素材価格は年5〜15%程度の変動幅をみる慣行があり、強気の単価設定で計画を組むと償還能力評価で減点されがちです。直近3年の県平均素材価格を採用し、稼働日数も悪天候・故障停止を見込んで控えめに置くのが定石となります。第3に、労災・安全管理計画の明示です。労働改善資金の同時利用や、労働安全衛生方針書・健康診断計画書の添付を行うと、政策的な評価が上がる傾向があります。

森林環境譲与税・補助金との連携

2024年度から本格運用された森林環境譲与税は、市町村に直接配分される税源で、用途は森林整備・林業人材育成・木材利用促進などに広がります。譲与税は補助金的な性格を持つ一方、市町村単位での執行となるため、林業改善資金(県運営)と組み合わせる場合は、市町村と県の双方の窓口を行き来する必要があります。例えば、林業改善資金で高性能林業機械を購入し、その機械を用いた間伐事業に対し森林環境譲与税の事業費補助を受けるパターンが、地方の自伐型林業者・小規模事業体の間で広がりつつあります。

また、林野庁の森林整備事業(造林補助)、農林水産省の中山間地域等直接支払、国土交通省の路網整備補助など、林業に関わる補助金は複数省庁にまたがります。林業改善資金は「設備への融資」、補助金は「事業実施への給付」、譲与税は「市町村ベースの森林整備財源」と性格が異なり、これらを横断的に組み合わせる設計が、限られた経営資源を最大限活用する鍵となります。県の林業改善資金担当者と市町村の森林環境譲与税担当者を同席させたヒアリング会の開催など、自治体側の運用工夫も求められる段階に入っています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 林業改善資金は誰が利用できますか?

林業改善資金助成法に定める林業従事者・林業事業体が対象です。具体的には、年間60日以上林業に従事する個人、林業を主業とする法人(株式会社・有限会社・農事組合法人等)、森林組合、認定林業事業体等が含まれます。新規就業者は青年林業者就業準備資金の対象として別途要件が設定されています。

Q2. 担保や保証人は必要ですか?

原則として担保または保証人が必要です。担保は山林・住宅等の不動産、保証人は資力ある親族または法人代表者等。零細林業者には担保提供のハードルがあり、都道府県によっては独自の保証制度(県信用保証協会類似)を設けて担保緩和を行うケースもあります。林業信用基金や森林組合の連帯保証が活用できる場合もあるため、申請前に都道府県林務課で利用可能な保証スキームを確認するのが得策です。

Q3. 緑の雇用事業との併用はできますか?

併用可能です。緑の雇用事業は新規就業者の研修期間中の助成金(補助)、林業改善資金(青年林業者就業準備資金)は同時期の生活費・機械購入の融資。両者を組み合わせることで新規就業者の経済的基盤確立を支える設計となっており、実際の利用例も多数あります。地域おこし協力隊や移住支援金との重ね合わせも可能で、移住・就業・独立を一気通貫で支援する自治体パッケージが各地で運用されています。

Q4. 日本政策金融公庫の融資とどう違いますか?

林業改善資金は都道府県運営・無利子〜年1.5%・限度1,800万円の小規模個人向け、日本政策金融公庫の林業基盤整備資金は限度2億円・年1.0%超の中大規模法人向け、と棲み分けがあります。融資審査も都道府県は林業政策的観点が強く、政策金融公庫は事業性審査が厳格な傾向があります。複数機関の融資を組み合わせる場合、返済順位や担保配分について事前に整理しておかないと、後の借換えや追加融資で支障が出ることがあります。

Q5. 申請から実行までどのくらいかかりますか?

都道府県によりますが、概ね申請から融資実行まで2〜3ヶ月。事業計画書作成、必要書類提出、審査委員会承認、契約締結のステップを経ます。緊急性の高い機械故障対応等では迅速化される事例もありますが、計画的な事業投資を前提とした制度設計のため、一般的には数ヶ月の準備期間を要します。導入予定機械の納期や工事スケジュールから逆算し、最低でも半年前には事前相談を始めるのが安全です。

Q6. 据置期間中はどんな支払いが発生しますか?

据置期間中は元金の返済が猶予され、利息のみを支払うのが基本ですが、林業改善資金には無利子区分があり、その場合は据置期間中の支払はゼロとなります。据置明けからは元金均等または元利均等で償還が始まるため、据置期間と償還期間の合計でキャッシュフローを設計する必要があります。例えば償還15年・据置3年なら、3年目までは負担が極めて軽く、4年目以降に元金返済が始まるイメージです。

Q7. 同一事業者が複数の資金種類を同時に借りることはできますか?

原則として可能です。林業生産高度化資金で機械を、労働改善資金で安全装備を、青年林業者就業準備資金で生活費を、それぞれ用途別に借り入れることは制度上想定されています。ただし合算の融資総額が事業者の返済能力を超えると審査で否認されるため、見込まれる売上・利益規模と整合する範囲で組み合わせる必要があります。

Q8. 融資対象の機械を中古で購入する場合も使えますか?

中古機械も対象となり得ますが、新車に比べて耐用年数や整備履歴の確認が厳しく、見積書だけでなく整備記録・点検証明・第三者査定書等の追加資料を求められることが多いです。中古高性能林業機械は新車の半額〜7割程度で購入できる一方、稼働後の故障リスクが高いため、修繕費の積立計画と一体で事業計画を組むのが望ましい運用となります。

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まとめ

林業改善資金は1976年制定の林業改善資金助成法に基づく都道府県運営の低利融資制度で、林業生産高度化資金(最大1,800万円、年0.4〜1.0%)、林業労働改善資金(最大600万円、無利子)、青年林業者就業準備資金(最大1,200万円、無利子)の3類型で構成されます。年間貸付200〜400件、貸付残高100億円規模で、緑の雇用事業や日本政策金融公庫融資との連動運用が定着。林業従事者の経営改善・労働安全・新規参入を支える金融基盤として機能しています。今後はスマート林業対応のための融資対象拡大、申請のデジタル化、地域金融機関との協調融資、森林環境譲与税を活用した保証スキームの拡充など、利用件数の底上げと制度の現代化が並行して進む見込みです。零細林業者から認定林業事業体まで、規模や局面に応じて他の補助金・助成金・公庫融資と組み合わせる「制度ミックス」の発想が、これからの林業金融活用の中心軸となるでしょう。

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