日本の森林所有を一言で表すと、「みんなが少しずつ持っている」状態です。私有林を持つ林家のうち、所有規模5ha未満が約6割。20ha以上の中大規模はわずか1割ほど——これが日本林業のいちばん土台にある条件です。
2020年農林業センサスによれば、保有山林1ha以上の林家・林業経営体は約83万。平均所有面積は10ha弱で、その大半が小規模所有です。この記事では、零細所有がなぜ生まれ、林業の採算にどう響き、どうやって「集約化」で乗り越えようとしているのかを、データを軸に見ていきます。
5ha未満が6割という分布
規模別の構成は、1〜3haが約35%、3〜5haが約25%(合わせて5ha未満が60%)、5〜10haが約20%、10〜20haが約10%、20ha以上が約10%。1ha未満の零細所有者まで含めれば、私有林の所有者は実質100万人を超えるとみられます。
なぜこうなったのか。源流は1873年の地租改正で、慣習的な所有関係が近代的所有権として登記されたところにあります。1947年の農地改革で農地は劇的に細分化されましたが、山林は対象外。戦前の所有規模がある程度残ったまま、その後70年余りの相続を繰り返すうちに、少しずつ細かく分かれていきました。昭和22年改正の均等相続も、細分化を後押しした要因です。
人数は多いのに、面積は少ない——逆相関の構造
面白いのは、林家の数と面積の占有率がきれいに逆相関する点です。5ha未満の林家は全体の60%を占めるのに、面積でみると私有林の18%ほど。逆に20ha以上の林家は数では10%しかいないのに、面積の60%を握っています。「多数の零細所有者」と「少数の中大規模所有者」がくっきり分かれる、典型的なロングテール構造です。
この構造は政策の打ち方を決めます。零細層60%は人数で圧倒的多数なので、その意思決定や施業実行が森林経営計画の認定や主伐再造林の進み具合を大きく左右します。ところが彼ら自身の経営インセンティブは経済的に成り立ちにくく、支援なしの自立経営は難しい。一方、面積の6割を持つ少数の中大規模所有者は林業の主たる担い手ですが、彼らだけで森林政策の全領域はカバーできません。両者を分けて考える必要があるわけです。
規模が小さいと、なぜ採算が合わないのか
林業の採算は所有規模とおおむね比例します。樹齢50年伐期のスギ人工林を想定すると、補助金を除いた純収益は概ね年1.5万〜4万円/ha。これを規模にあてはめると、3〜5haで年12万〜20万円、5〜10haで年20万〜40万円、20〜50haで年80万〜200万円、100ha以上でようやく年400万円超——という具合です。
| 所有規模 | 林家数(推計) | 年間林業収益の目安 | 経営性 |
|---|---|---|---|
| 1〜3ha | 約29万 | 年4〜12万円 | 専業林業として不成立 |
| 3〜5ha | 約21万 | 年12〜20万円 | 副収入レベル |
| 5〜10ha | 約17万 | 年20〜40万円 | 兼業の補完収入 |
| 10〜20ha | 約8万 | 年40〜80万円 | 兼業の主収入候補 |
| 20〜50ha | 約5万 | 年80〜200万円 | 専業前提の中規模 |
| 100ha以上 | 約1.7万 | 年400万円超 | 大規模・法人化候補 |
専業として林業だけで生計を立てるには、年500万円ほどの所得が要ると仮定すると、所有規模で100〜200ha以上が必要になります。これは林家全体の上位2〜3%(およそ1.7万人)だけ。つまり私有林の大半は、「兼業の補完収入」か「副収入」として位置づけられているのが実態です。生産性の差もはっきりしていて、素材生産費用は5ha未満で18,000〜22,000円/m³なのに対し、100ha以上の集約化施業では10,000〜12,000円/m³まで下がります。
地域差も大きく、北海道は入植由来で平均約12ha・5ha未満45%と比較的大規模。逆に近畿圏は都市化による相続細分化が進み、平均約4ha・5ha未満70%まで小さくなっています。
切り札は「集約化施業」
零細構造を崩す本命が集約化施業です。複数の小規模所有者の山林を一つの団地にまとめ、施業を一体で実施することで、規模の経済を効かせ、補助金活用や路網整備を合理化します。森林経営計画の認定要件が「30ha以上の団地」になっているのは、まさにこの集約化を制度的に促すためです。
このとき重要なのは、所有権を統合する必要はないという点です。所有権は零細のまま、経営権だけを森林組合・林業会社・市町村が集約する。所有者の権利を守りつつ実質的に大規模化する「所有と経営の分離」が、現代林政の中核戦略です。コーディネーター役は森林組合や認定林業事業体、地域林政アドバイザーが担い、所有者の意向確認から団地境界の確定、補助金申請、施業、収益配分までを一体で回します。
この集約化を市町村主導で公的に進めるのが、2019年施行の森林経営管理制度です。市町村が所有者に意向調査を行い、経営意欲のない・連絡の取れない森林の経営管理権を取得して、林業経営者に再委託または直営で管理します。財源となるのが森林環境譲与税(年620億円・市町村に9割配分)で、意向調査・境界明確化・施業発注・林務担当職員の人件費などに充てられます。施行5年(2019〜2024)で意向調査は累計十数万ha規模まで進み、運用ノウハウも徐々に成熟してきました。
森林経営計画の認定面積は2023年時点で約400万ha(民有林の23%)。その大半は集約化団地と20ha以上の自己経営計画で構成されます。今後の伸びは、零細層60%の山林をどれだけ集約化に取り込めるかにかかっています。相続登記義務化(2024年)や相続土地国庫帰属制度(2023年)といった周辺制度とも組み合わせ、向こう10年で零細構造の段階的解消が進む見込みです。
よくある質問
Q. 5ha未満の零細林家でも林業はできる?
専業としては難しいですが、副収入・兼業の補完収入としては可能です。年収益はおおむね4万〜20万円水準。集約化施業に参加すれば、自分は経営に関与せず収益配分だけを受け取るかたちで林業所得を得る道も広がっています。経営計画認定団地に入れば補助金・税制優遇のメリットも受けられます。
Q. 所有規模を集約するのに、所有権を統合する必要は?
ありません。実務では「所有権は零細のまま、経営権を集約」が主流です。森林経営計画は経営者(複数所有者の代表や森林組合・林業会社)が一体で作成・施業し、所有者個人の権利は維持されます。所有権の売買・統合は時間とコストがかかるため、経営権の集約による実質的な大規模化が推進されています。
Q. 「林家」とは何ですか?
保有山林1ha以上の世帯または林業経営体を指す統計用語です。1ha未満の零細所有者は統計対象外ですが、それらを含めると私有林の所有者は100万人超とみられます。

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