簡易架線集材装置等の運転特別教育|スイングヤーダ・タワーヤーダの14時間

急斜面から出す架線の14時間

日本の人工林の多くは急傾斜地にあります。作業道を入れられない斜面から木を出すには、ワイヤロープで吊り上げて運ぶしかない。その代表的な機械がスイングヤーダタワーヤーダです。これらを運転するには簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育が要ります。学科6時間+実技8時間の14時間緑の雇用ではフォレストワーカー3年目に置かれることが多い、最も専門性の高い特別教育のひとつです。

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この特別教育は二つのものを対象にしている

名称が長くて分かりにくいのですが、この教育がカバーするのは「簡易架線集材装置の運転」「架線集材機械の運転」という二つの業務です(安衛則第36条第7号の2)。前者は設備、後者は機械で、法令上は別物です。

「架線集材機械」に含まれる機械スイングヤーダ、タワーヤーダ、集材ウインチ機の3種類。自走できる巻き上げ集材機械。「架線集材機械」に含まれる機械スイングヤーダドラグ・ショベル等に2つ以上のドラムのウインチを備え、ブーム・アームを支柱として巻き上げるタワーヤーダ支柱と2つ以上のドラムのウインチを備え、支柱を使って原木等をワイヤロープで巻き上げる集材ウインチ機ブームの下部または機体前面に1つのドラムのウインチを備え、ワイヤロープで巻き上げる簡易架線集材装置集材機・架線・搬器・支柱で構成原木等の一部が地面に接した状態で運搬する(設備であって機械ではない)この特別教育は「簡易架線集材装置の運転」と「架線集材機械の運転」の両方をカバーする出典: 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「規制対象となった木材伐出機械等」
図1:対象となる機械・設備。定義は安衛則第36条第7号の2(出典:厚生労働省)。

架線集材機械は「動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの」。自走できることが要件なので、スイングヤーダやタワーヤーダのようにキャタピラで移動できる機械が該当します。

一方簡易架線集材装置は、集材機・架線・搬器・支柱を組み合わせた設備です。自走はしません。現場で組み立て、使い終われば解体します。

「簡易」と付くのはなぜか――空中か、地面に接するか

ここがこの資格でいちばん重要な論点です。架線で木を運ぶ設備には、法令上まったく別扱いの二種類があります。

簡易架線集材装置と機械集材装置の分かれ目荷の一部が地面に接していれば簡易架線集材装置、空中で運べば機械集材装置になる。簡易架線集材装置と機械集材装置の分かれ目簡易架線集材装置原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備安衛則第36条第7号の2特別教育(学科6h+実技8h)作業主任者の選任は不要機械集材装置原木等を空中において運搬する設備安衛則第36条第7号特別教育(学科6h+実技8h)一定規模では作業主任者が必要違いは「地面に接するか、空中か」だけ。それが作業主任者の要否を分ける空中運搬=荷が落ちれば真下の作業者に当たる。だから規制が一段重い根拠: 労働安全衛生規則 第36条第7号・第7号の2、労働安全衛生法施行令 第6条第6号
図2:二つの架線設備の法令上の区別(出典:労働安全衛生規則第36条)。

両者を分けるのは、たった一点。原木の一部が地面に接した状態で運ぶか、完全に空中で運ぶかです。地面を引きずるように運ぶのが簡易架線集材装置、宙に浮かせて運ぶのが機械集材装置

なぜこれが重要かというと、作業主任者の要否が変わるからです。機械集材装置は、原動機の定格出力が7.5kWを超えるなど一定の規模になると、林業架線作業主任者免許を持つ人を作業主任者に選任しなければなりません(労働安全衛生法施行令第6条第6号)。簡易架線集材装置にはその義務がありません。

理由は明快です。空中運搬では、荷が落ちれば真下にいる作業者に直撃します。索が切れれば、張力の解放が広範囲に及ぶ。だから規制が一段重い。「簡易」は手軽という意味ではなく、荷を地面から離さないという技術的な条件を指しています。

実務上の落とし穴もここにあります。簡易架線集材装置のつもりで張った索で、途中から荷が完全に浮いてしまえば――それは機械集材装置による作業です。張り方と地形の組み合わせで、必要な資格が変わる。現場の判断がそのまま法令適合の判断になります。

14時間の中身――ワイヤロープに4時間

カリキュラムは安全衛生特別教育規程第9条の2で定められています。

簡易架線集材装置等 運転特別教育のカリキュラム学科6時間、実技8時間の合計14時間。実技8時間のうち4時間がワイヤロープの取扱い。簡易架線集材装置等 運転特別教育のカリキュラム学科教育集材機・架線集材機械の知識1h装置の構造・取扱い1h作業に関する知識2h運転に必要な一般的事項1h関係法令1h実技教育架線集材機械の走行操作1h集材機の運転・装置操作3hワイヤロープの取扱い4h合計14時間。ワイヤロープの止め方・継ぎ方・点検に4時間を割く出典: 安全衛生特別教育規程 第9条の2(昭和47年労働省告示第92号)
図3:簡易架線集材装置等の特別教育カリキュラム(出典:安全衛生特別教育規程第9条の2)。

目を引くのは、実技8時間のうち4時間がワイヤロープの取扱いに充てられている点です。止め方、継ぎ方、点検方法。走行操作はわずか1時間しかありません。

架線集材で人が死ぬ原因の多くは、索の破断不適切な緊張・弛緩の操作です。ワイヤロープには安全係数が定められており、簡易架線集材装置の主索では規則上の下限があります。素線の断線数、直径の減少、キンク(ねじれ)、著しい形くずれや腐食があるものは使用が禁止されます。この判断を目でできるようになるまで、4時間かけて手を動かします。

学科の「作業に関する知識」2時間では、索張り方式を扱います。ホーミング式、エンドレスタイラー式、ランニングスカイライン式など、地形と集材距離に応じた張り方があり、それぞれ必要な支柱の数、控えの取り方、張力が違います。ここは座学だけで身につくものではなく、現場で先輩の張り方を見て覚えていく世界です。

受講先・費用と、あわせて必要になるもの

実施しているのは林業・木材製造業労働災害防止協会(林災防)の各都道府県支部、コベルコ教習所などの民間教習機関、都道府県の林業機械化推進センターなど。受講料は2.5〜4万円が目安です。保有資格に応じて12〜14時間の短縮コースが設定されています。

あわせて押さえておきたいのが次の点です。

また、平成26年の改正で、簡易架線集材装置にも前照灯・ヘッドガード・運転席の防護柵の設置、地形の事前調査と作業計画の作成作業指揮者の選任ワイヤロープの安全係数の遵守と点検が義務づけられました。特別教育は運転者個人の資格ですが、これらは事業者の義務です。

架線集材はなくならない

この20年、日本の林業は路網を入れて車両系で出す方向に大きく傾きました。フォワーダのほうが手軽で、少人数で回せるからです。では架線は過去のものかというと、そうではありません。

日本の森林の約7割は傾斜地にあり、作業道を入れれば崩れる斜面は確実に存在します。路網の密度を上げれば上げるほど、崩壊と流出のリスクが積み上がる――この10年の豪雨災害は、その現実を突きつけました。架線集材は、山を傷つけずに木を出す技術として再評価されています。

タワーヤーダの高性能化も進んでいます。索の張り方をコンピュータが補助する機種、無線遠隔で搬器を制御する機種。14時間の特別教育は、その入口にすぎません。索を読む力は、10年かけて身につくものです。

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この記事を書いた人

ハウスメーカーで住宅の構造を担当したのち、林業の世界へ。林業・木材・建築の3領域を横断する視点で、Forest Eight の記事を編集しています。

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