クリーンウッド法|合法性確認の制度詳説

クリーンウッド法 | Forest Eight

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」——通称クリーンウッド法は、違法に伐られた木材が日本国内に流れ込むのを防ぎ、きちんと合法な木材を使ってもらうための制度です。2017年5月に施行され、2023年4月の改正で第一種・第二種の二段階登録に再編されました。2025年初頭時点で登録事業者は累計およそ650社、合法性が確認された木材の流通量は年およそ1,800万m³(製材ベース)に達しています。

罰則は「改善命令違反で50万円以下の罰金」と、海外の制度に比べればかなり軽め。それでも公共調達や大手商社の取引条件に組み込まれることで、実質的にはしっかりとした規制力を持っています。この記事では、制度の中身、登録事業者の推移、海外制度との違いまでを、数字を軸に整理します。

登録事業者 650 社(2025) 第一種 約230 第二種 約420 流通量 1,800 万m³/年 合法性確認材 総流通の40%超 施行年 2017 改正 2023 第一種・第二種制度 2段階登録に 罰金上限 50 万円 命令違反時 登録取消も
図1:クリーンウッド法の主要諸元(出典:林野庁、法改正情報)
目次

なぜこの法律ができたのか

違法伐採は、世界の森林破壊を引き起こす大きな要因のひとつです。FAOやInterpolの推計では、世界の木材取引の15〜30%が違法伐採木材で、年間取引額は500〜1,000億ドル規模とされます。森林の劣化や生物多様性の損失だけでなく、まじめにやっている合法事業者の競争力を削いでしまう問題でもあります。

こうした流れを受けて、各国は2000年代以降に規制を整えてきました。米国は2008年のLacey Act改正で違法木材の輸入を犯罪化、EUは2010年のEUTRで輸入業者にデューデリジェンス義務を課し、豪州も2012年に輸入規制を導入。日本も2006年からグリーン購入法で政府調達の合法木材方針を運用していましたが、より包括的な制度として2016年にクリーンウッド法を制定し、2017年5月に施行しました。

制度の骨格:登録事業者と合法性確認

クリーンウッド法の中核は、「木材関連事業者の登録制度」と「合法性の確認義務」の2つです。木材を扱う事業者が任意で登録し、登録した事業者は自分が扱う木材について合法性の確認と記録を行う義務を負います。2023年改正では、これを川上(第一種)と川下(第二種)の2段階に整理しました。

区分 第一種登録事業者 第二種登録事業者
対象事業者 輸入業者・原木流通業者・素材生産業者 製材・加工業者・卸売業者・小売業者
位置付け サプライチェーンの川上 サプライチェーンの川下
確認方法 原産地・伐採許可・輸出入書類 第一種事業者からの証明書・伝票
記録保管 5年間 5年間
登録者数(2025初頭) 約230社 約420社

この再編によって、川下の事業者は川上事業者からの合法性証明を確認すれば足りる仕組みが明確になりました。実務では、伐採地の特定、伐採許可の確認、原産国の関連法令への適合、サプライチェーンの追跡可能性、FSC・PEFC・SGEC等の第三者認証の活用、書類の5年間保管、高リスク国からの輸入への強化確認——といった項目を、林野庁ガイドラインに沿って確認していきます。

登録事業者は650社まで増えた

施行から2025年初頭までの登録事業者数の推移がこちらです。施行初期はゆるやかでしたが、2023年改正の前後から増加が加速しています。

クリーンウッド法 登録事業者数の推移(累計) 700 500 300 100 0 2017 2018 2019 2020 2022 2025 52 120 180 280 410 650 2023年改正で急増
図2:登録事業者数の累計推移(2017〜2025、出典:林野庁公表)

増加の背景には、改正による制度の明確化、公共調達基準への組み込み、大手商社・流通業者の取引条件への反映、そしてEUDRなど海外制度との連携意識の高まりがあります。ただ、国内の木材関連事業者は数千〜万単位とされるため、登録率はまだ限定的。業界全体への浸透は今後の課題です。

罰則は軽い。それでも効くのはなぜか

クリーンウッド法の罰則は、改善命令に違反した場合の50万円以下の罰金や登録取消が中心で、国際的に見ればかなり軽量です。比較すると、EUのEUDRは最大で年売上4%規模の罰金、米国Lacey Actは50万ドル以上の罰金+禁固刑、豪州ILPAは輸入権の剥奪まで含みます。

制度 施行 主要要件 制裁
米国 Lacey Act改正 2008 違法木材の輸入禁止・記録 50万ドル以上罰金+禁固刑
豪州 ILPA 2014 輸入時のデューデリジェンス 違反者輸入権剥奪・刑事制裁
日本 クリーンウッド法 2017(改正2023) 登録事業者の合法性確認 登録取消・50万円以下罰金
EU EUDR 2024年12月本格施行 森林破壊フリー証明・GIS地点情報 最大年売上4%罰金

では、なぜ軽い罰則で機能するのか。答えは「市場メカニズム」です。グリーン購入法による国の調達は登録事業者からの調達が事実上の標準ですし、三菱・三井・住友・伊藤忠・丸紅といった大手商社や、大手ハウスメーカーも取引先選定の条件に登録を組み込んでいます。つまり登録していないと、大型公共工事や大手取引から事実上はじかれてしまう。罰金ではなく「取引機会」で規律を効かせる設計になっているわけです。

輸入材の合法性リスクは国によって違う

日本が輸入する木材は、原産国によって違法伐採リスクが大きく異なります。主要国の傾向を整理すると次の通りです。

原産国 主要樹種 違法伐採リスク 主要対応
カナダ・米国 SPF・ベイマツ等 FSC・SFI等の認証材中心
欧州(独・墺・芬等) 欧州アカマツ・トウヒ FSC・PEFC認証材主体
ロシア カラマツ・スプルース 中〜高 2022年以降ほぼ停止
東南アジア ラワン・メランチ・チーク 強化された確認・認証材優先
中国(経由材) 合板・家具・成形品 原料原産地まで遡及

2022年以降のロシア材輸入停止は、サプライチェーンの大幅な再編を招きました。合板・チップの代替供給源として欧州・北米材の輸入が増えたことで、結果的に合法性リスクが下がる効果もありました。一方、東南アジア材は引き続き高リスクとして扱われ、FSC・PEFC認証材を優先的に使うのが業界標準になりつつあります。なお、対象は輸入材だけでなく国産材も含まれます。スギ・ヒノキなど国内伐採材についても、伐採届や関連法令への適合を確認する必要があります。

これからどう変わるか

今後の進化の方向は、おおむね3つに集約できます。1つ目はEUDR水準への接近——森林破壊フリー証明やGIS地点情報の取得義務化、サプライチェーン全段階のトレーサビリティ確保です。日本企業がEU市場へのアクセスを維持するうえでも避けて通れません。2つ目はデジタル化。ブロックチェーンや電子認証、ICタグで伐採地から最終製品まで追える仕組みづくりが進んでいます。3つ目は業界全体への浸透拡大で、650社から数千社規模へ広げるための中小事業者向け支援が鍵になります。

中小の製材所や工務店にとっては、書類管理や職員教育、システム導入のコストが重い負担です。そこで森林組合系では組合本体が代表で登録し、傘下事業者が共通システムで対応するなど、個別負担を軽くする仕組みが各地で育っています。合法木材政策はもはや単独の法律ではなく、気候変動対策やSDGsとつながる「持続可能な森林管理戦略」の一部として位置づけられつつあります。

よくある質問

登録は義務ですか?

法律上は任意です。ただし公共調達や大手取引で登録事業者からの調達が標準化されているため、事実上の必須要件になっています(2025年初頭で約650社が登録済み)。

認証材を使えばクリーンウッド法対応になりますか?

FSC・PEFC・SGEC等の第三者認証材は合法性確認の有力な手段ですが、それだけでは不十分です。登録事業者による合法性確認の文書化と記録保管が別途求められます。

EUDRと連携していますか?

直接の連携はありません。ただ日本企業がEUへ木材・木製品(家具・パルプ・紙など)を輸出する際にEUDR対応が必要となるため、間接的にクリーンウッド法の枠組み強化が進んでいます。

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この記事を書いた人

ハウスメーカーで住宅の構造を担当したのち、林業の世界へ。林業・木材・建築の3領域を横断する視点で、Forest Eight の記事を編集しています。

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