林業の労務管理|労働時間・安全教育の実態

林業の労務管理 | Forest Eight

林業の現場は、いまも日本でいちばん危ない職場のひとつです。働く人1,000人あたり年間で何人がケガをするかを示す「死傷年千人率」は21.4。全産業平均2.2の、ざっと10倍です。年間労働時間も2,000〜2,200時間と、全産業平均1,720時間を15〜25%上回ります。長く、そして危ない。だからこそ林業の労務管理は、労働時間・安全教育・社会保険という地味な3点にこそ本質があります。この記事では、その実態を数字で見ていきます。

目次

なぜ労働時間が長くなるのか

林業労働者の年間労働時間は2,000〜2,200時間が標準です。長くなる理由は3つ。事務所から林内現場まで片道30分〜1時間かかる移動時間が、事業体によって労働時間に入ったり入らなかったりすること。春の植栽・夏の下刈り・秋冬の伐採という繁忙期に出役と残業が集中し、月220時間を超えること。そして雨天休業で減った分を、晴れた日の長時間労働で取り返そうとすること――この3つが重なります。

月別労働時間の変動 林業の月別労働時間と全産業平均を折れ線で対比、繁忙期の集中を示す 月別労働時間(時間/月) 240 200 160 120 80 1月 3月 5月 7月 9月 11月 林業(春期植栽・夏期下刈りで220h超) 全産業平均143h前後 林業は春・夏に労働時間集中。1〜2月の雪期は出役減少で月140〜160hに低下。
図1:林業と全産業の月別労働時間推移(出典:林業労働力調査・毎月勤労統計をもとに概算)

4〜10月は月200〜220時間、12〜2月の雪期は月140〜160時間。この大きな季節変動を均すために、林業では1年単位の変形労働時間制がよく使われます。働き方改革で導入された時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)も林業に適用されていますが、36協定の締結率は約65%にとどまり、未締結の事業体では残業管理が曖昧になりがちです。

死亡災害の7割は伐木作業で起きている

林業の労働災害は、他産業を圧倒します。死亡災害は年28〜35件で推移し、就業者4.4万人あたりの死亡率は建設業のおよそ9倍。そのうち約7割が伐木作業中の事故です。立木がどちらに倒れるかを正確に読むのは難しく、隣の木に引っかかった「かかり木」の処理に決まった安全手順を作りにくく、急傾斜地で足場が悪い――この3つが、伐木を突出して危険にしています。

林業死亡災害の作業別内訳 伐木・搬出・造林・運材等の作業別死亡災害件数を帯で示す 林業死亡災害の作業別内訳(年間約30件、概算) 伐木作業 約70% かかり木・木の倒伏方向誤認・はね返り 搬出 14% 造林 10% 6% 伐木災害の典型パターン かかり木処理時 引っかかった木が処理 中に急落下 死亡災害の約30% 伐倒方向誤認 受け口・追い口が不適切で 予期せぬ方向に倒れ直撃 死亡災害の約25% はね返り・滑落 伐倒木のはね返り、 急傾斜地での滑落 死亡災害の約15%
図2:林業死亡災害の作業別内訳と伐木災害パターン(出典:厚生労働省・林災防「林業労働災害分析」をもとに概算)

明るい変化もあります。死傷者数は1980年代の年5,000件超から、2022年には1,000件前後まで減りました。就業者の減少(1980年18万人→2020年4.4万人)で分母が縮んだことに加え、1995年のチェーンソー特別教育の完全義務化、そして高性能林業機械の普及で危険な伐倒・造材が機械化されたことが効いています。ただし「働く人あたりの率」で見ると改善はゆるやかで、1990年代の30前後から21.4まで下がった程度。絶対水準はまだ高いままです。

就業3か月で現場に立つための安全教育

林業の安全教育は、危険業務の前に必ず受ける「特別教育」を土台に、職長教育まで階層になっています。とくにチェーンソーは2020年8月の規則改正で、径20cm以上の伐木業務が18時間(学科9+実技9)に統一されました。受けずに作業させた事業者には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。林災防が全国で講習を主催し、延べ受講者は年間8万人前後。新規就業者は緑の雇用事業の研修最初の3か月で、主要な特別教育を一気に受けるのが標準です。

教育区分 時間数 対象作業
チェーンソー特別教育(径20cm以上) 18時間 伐木・造材作業
刈払機取扱業務特別教育 6時間 下刈り・除伐
小型移動式クレーン 13時間 吊り上げ荷重1t未満
車両系建設機械 14時間 グラップル・プロセッサ等
林業架線作業主任者技能講習 3日間 機械集材装置・運材索道
職長教育 12時間 職長・班長

緑の雇用事業の3年研修では、このスケジュールに沿って進めると3年目末に「特別教育8種+技能講習2種+職長教育」を保有する状態になり、現場の主要作業すべてに従事できます。事業体には月額9〜14万円の研修費補助が出るため、まだ戦力になりきらない時期の人件費を経済的に支える設計になっています。

新規就業者の安全教育スケジュール 入職1ヶ月目から3年目までの安全教育・資格取得の典型スケジュールを時系列で示す 新規就業者の安全教育・資格取得スケジュール 1ヶ月 刈払機特別教育(6h)+安全衛生入職時教育 下刈り・除伐から実作業開始 2ヶ月 チェーンソー特別教育(径20cm以上、18h) 伐木・造材作業のフル参加が可能に 3ヶ月 小型移動式クレーン特別教育(13h) 集材作業での荷役対応 1年目末 車両系建設機械特別教育(14h)+玉掛け特別教育(9h) グラップル・プロセッサ等の機械操作 2年目 車両系建設機械(運転技能講習、5日間)+大型特殊免許 機械オペレータへのキャリアシフト準備 3年目 林業架線作業主任者技能講習(3日)+職長教育(12h) 班長候補としての専門化 緑の雇用事業3年研修中、合計約100時間以上の安全教育・技能講習を受講するのが標準。
図3:新規就業者の安全教育スケジュール(緑の雇用事業研修生の標準モデル)

見えにくい職業病:振動障害・腰痛・粉じん

林業の健康リスクは、急なケガだけではありません。じわじわ蝕む職業病もあります。チェーンソーの振動による振動障害(白蝋病)は、毎日4時間以上を10年以上続けた人の15〜25%に出るとされます。認定者は1990年代の年約500件から2023年には50件前後まで減りました。防振機能付きチェーンソーの普及、2時間連続使用後に30分休憩を入れる運用、就業者減少が重なった結果です。腰痛は林業労働者の約55%が抱える「定番」で、全産業平均25%を大きく上回ります。鋸屑による粉じん障害もじん肺健診の対象で、年1回の胸部X線が義務づけられています。

社会保険と「県による差」

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の4点セットが揃っている事業体は約78%。労災は強制加入で実質100%ですが、5人未満の零細事業体では健康保険・厚生年金の代わりに国民健康保険・国民年金で済ませる例が約2割あり、これが社会保障の格差を生んでいます。個人請負や自営林業者は、特別加入制度で任意に労災へ入れます。

この実態は県によって大きく違います。高知・宮崎・大分・岩手といった林業先進県では、森林組合の連合体や労働力確保支援センターが機能し、月給化率30〜40%、社会保険完備率90%超。一方、就業者の少ない県では零細事業体が中心で月給化率は10%未満です。京都府の調査では、月給制を導入した事業体の3年定着率は65%超で、出来高変動の大きい日給月給制(定着率35%)を大きく上回りました。賃金の安定と社会保険の有無が、そのまま人の定着を左右しているのです。

これからの10年:通年雇用化と再造林の担い手

労務管理のこれからを左右するのは、2つの論点です。1つは通年雇用化。伐採・搬出・育林・路網整備を組み合わせて年間出役を240日超に引き上げ、月給制と噛み合わせる動きです。もう1つは再造林の担い手不足。主伐期を迎えた人工林の植え直しを進めるには、植栽・下刈り・除伐に従事する育林労働者がいまの倍ほど要るとの試算があり、外国人材の活用も検討されています。林業はまだ技能実習2号の対象職種ではなく、安全教育の多言語化や住居支援といった条件整備が前提になりますが、実装されれば年500〜1,000人規模の流入が見込まれます。長く危険な現場を、いかに人が続けられる場所に変えていけるか。労務管理は、その最前線にあります。

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この記事を書いた人

ハウスメーカーで住宅の構造を担当したのち、林業の世界へ。林業・木材・建築の3領域を横断する視点で、Forest Eight の記事を編集しています。

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